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【目次

  ・秘密保持契約(機密保持契約)とは

  ・自社のみ秘密情報を開示する場合と自社・取引先双方で秘密情報を開示する場合で、秘密保持契約書の内容が異なってくる?

  ・秘密保持契約書に貼る印紙の要否

  ・秘密保持契約(機密保持契約)の有効期間

  ・どのようなケースで秘密保持契約(機密保持契約)を締結するのか

  ・秘密保持契約(外注先の機密情報漏洩事故に伴う賠償責任条項)

「秘密保持契約」とは、自社がもつ秘密情報を他社に開示する場合、その情報を秘密に保持してもらうために締結する契約で、情報を開示する前に締結するのが一般的です。

守秘義務契約・機密保持契約と呼ばれることも多いです。

「秘密保持契約」の内容としては、自社の秘密情報を他社に開示する際に、その情報を秘密に保持する方法や使用目的、有効期間、損害賠償などを取り決めています。

秘密保持契約書には、大きく2種類のものに分けることができます。

①「一方的に」秘密保持義務を負わされるもの

②「当事者双方が」秘密保持義務を負うもの

 

これから行う取引の内容によって、上記のどちらの秘密保持契約書を作成すべきか判断する必要があります。

 

例えば、DM発送代行業者に顧客名簿を渡す場合、DM発送代行業者が「一方的に」秘密保持義務を負わされる秘密保持契約書を作成すべきです。なぜなら、DM発送代行業者からはなんら情報を受け取っていないから「当事者双方が」秘密保持義務を負う秘密保持契約書を作成すべきではありません。

秘密保持契約書に収入印紙は貼る必要はありません。

情報化社会の元、いかなる情報も時の経過とも陳腐化(一般的に3年で陳腐化)し、機密として保持する必要を失います。そのため、秘密保持契約(秘密保持契約)の有効期間は、3年とする契約を見受けられます。

 

ただ、情報の重要性(長年かけて研究してきた企業秘密や個人情報)によっては、秘密保持契約(秘密保持契約)の有効期間は永久とするケースもあります。

 

いずれにせよ、情報の重要性によって、秘密保持契約(秘密保持契約)の有効期間の長短を決すべきでしょう。 

【自社の業務を他社に外注するとき】 

最近よく起きているのが外注先からの情報漏えいです。

 

ダイレクトメール発送を外注するため、自社の顧客名簿を外注先に預けたが、外注先のアルバイト従業員が、その顧客名簿を名簿事業者に販売、インターネット上で売り出したというケースがあります。

 

委託先の問題だからといって責任を逃れることは許されません。法令で委託元の会社に委託先の監督責任が義務付けられているからです。

そのため、自社の業務を他社に外注するときは秘密保持契約(守秘義務契約)を締結した方がよいといえるでしょう。

秘密保持条項がある契約をすでに結んでいる場合、あらためて秘密保持契約は必要?

例えば以前秘密保持契約を締結した相手と業務委託契約を結ぶ際に、改めて業務委託契約書に秘密保持条項を入れる必要があるかは、両者の秘密保持の内容(対象、期間等)が同じかどうかにかかっています。

すなわち、両者が違う内容であれば、詳細な内容の秘密保持条項を定める必要があるし、両者の義務の内容が同じであれば別途契約を締結する手間もあるため、新たに締結しなくてもよいでしょう。

外注先の機密情報漏洩事故に伴う、賠償責任が過大になる可能性があり、それによって倒産に追い込まれるという可能性あります。

そのため、契約書上で、外注先の機密情報漏洩事故については、外注元も連帯して「全責任」を追うという文言を修正する必要があります。

ちなみに、外注元と外注先が連帯して全責任を負うという契約書の雛形がほとんどですので、秘密保持契約書の雛形を使用する場合は、要注意です。

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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒


たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
 
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
 
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
 
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
 
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
 
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
 
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。

ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
 
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
 
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。

一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
 
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
 
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
 
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
 
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。

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