収入印紙とは? 貼らないとどうなる?
収入印紙は印紙税を収めたことを証明するために貼る。印紙税とは、課税文書と呼ばれる一定の文書を作るときに収める税金である。契約書に収入印紙を貼らなくても契約書は有効だが、脱税として扱われ、本来の納税額の3倍を過怠税として支払わねばならない。
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収入印紙は印紙税を収めたことを証明するために貼る。印紙税とは、課税文書と呼ばれる一定の文書を作るときに収める税金である。契約書に収入印紙を貼らなくても契約書は有効だが、脱税として扱われ、本来の納税額の3倍を過怠税として支払わねばならない。
労働者の派遣は法律的に見て委任契約に該当する。委任に関する契約書は非課税文書とされており、収入印紙を貼る必要はない。もっとも偽装請負の問題に見られるように、請負契約とみなされれば収入印紙を貼る必要があり要注意です。
建物賃貸借契約書に収入印紙を貼る必要はない。建物賃貸借契約書は課税文書ではないからである。もっとも土地賃貸借契約書は課税文書(1号文書)なので、建物のみならず土地も対象となる場合は、印紙を貼る必要がある。
動産(車やコピー機etc)のリース契約書に収入印紙は不要。リース契約はリース会社がサプライヤーから購入したものをユーザーに賃貸して、リース代金を得る契約であり、賃貸借契約に他ならない。そして動産の賃貸借契約書は課税文書ではないので、収入印紙を貼る必要はない。
保守契約が請負にあたる場合は2号文書に該当し、印紙を貼る必要がある。
印紙の額は契約金額によって変動する。
これに対し契約が準委任にあたる場合には印紙を貼る必要がない。
判断基準としては、ソフトウェアのメンテナンスが保守契約の内容となっているかどうかである。
なっていれば請負に該当し、印紙を貼る必要がある。
これに対し、メンテナンスが保守契約の内容となっておらず、顧客自身で行う場合は準委任に該当し、印紙を貼る必要はない。
印紙の貼付が必要となるものは、見積書に基づく注文である旨の記載の有無により左右される。まず大前提として、一方の「申込」に対して他方が「承諾」の意思表示を行った場合、契約が成立する。
この場合、承諾の意思表示をもって契約書と評価することになる。見積書に基づく旨の記載がない発注書については、発注書が「申込」で、請書が「承諾」に該当する。
したがってこの場合は、請書のみに印紙を要する。
当該記載のある発注書については、発注書自体が「承諾」を内容とする文書であるから、契約書に該当する。したがって印紙の貼付が必要となる。後に請書が作成された場合は、請書そのものも契約書に該当し、印紙の貼付が必要となる。
動産売買に貼る収入印紙は、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないもの、収入印紙を貼る必要がありません。
ただ、契約期間が3ヶ月を超える場合は、または契約期間が3ヶ月以内だが更新期間の定めがあるものは、4000円の収入印紙を貼る必要があります。
具体的に言うと、今回一回だけ工場の機械を買いたいという場合は、収入印紙は不要ですが、
商品仕入れのため、今後継続的に商品売買の予定がある場合は、収入印紙が4000円かかります。
なお、契約期間と更新期間の有無は、【有効期間】 【契約期間】といったタイトルの条項に記載してあることが多いです。
まず国税庁のサイトによれば、短期間の業務委託契約書は課税対象となる7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しない。同号は「契約期間3ヶ月以内で更新の定めのない」文書を7号文書の対象から外しているからである。
では、契約期間3ヶ月以内で更新の定めのない契約でも、契約内容から2号文書(請負に関する文書)に該当する可能性がある。例えば、企業やSOHOに仕事を頼む場合は、「仕事の完成」を内容としているケースが多く、請負契約が認められやすい。この場合は短期間とはいえ、印紙を要するので要注意でしょう。
収入印紙を貼る必要がある文書は課税文書と呼ばれています。
その課税文書については、特定に分類された契約書などが該当し、国税庁のホームページに印紙税額とともに掲載されている。
ただし当該契約書がどの契約に該当するかは、タイトルのみならず、当事者の合意内容に左右されうる。また契約を結んだ当時の状況や、業界の慣習でもどの契約に該当するかが変わってくる可能性もある。
そのため、収入印紙の額がいくらになるかで迷った場合判断が難しいため、迷ったら契約書の専門家に相談するのがよいでしょう。
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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒
たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。
ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。
一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。