目次

SEOサービス提供業者の契約書の注意点

税理士・公認会計士の契約書の注意点

広告代理店の契約書の注意点

SEOサービス提供業者の注意点

【(注意点1) 委託の範囲】

SEOサービスの提供を受ける側は、内的要因のみならず外的要因も含めてSEOサービス提供をしてほしいと考えているのに対して、SEOサービスの提供側は、内的要因のみの提供と考えている場合トラブルになりがちです。

そのため、サービス提供側とサービスを受ける側でSEOサービスの内容について認識を一致させるため、SEOサービス提供の範囲(サービス内容)を契約書上で明確にしましょう。

 

 

【(注意点2) 最低利用期間】

SEOサービスは効果が現れるまで、時間がかかることがあります。

そのため、SEOサービスを受ける側は、「高いお金を払っているのに効果がでないじゃないか」ということでトラブルになり、契約を解約するということが考えられます。

これに対しては、SEOサービス提供側は、「SEOは長期的な視野で考えてほしいサービスなのに」と頭を抱えることが少なくありません。

したがって、契約書上で、契約期間を長期的なものにして、その期間中は解約には違約金が伴う旨の規定を記載するか、最低利用期間を定めた規定を記載した方がよいでしょう。

 

 

【(注意点3)利用規約との矛盾点】

SEO業者は、SEOサービス提供するに際して、サービス利用規約を作成しているケースがあります。

その場合、サービス利用規約と業務委託契約の内容が矛盾しているというケースが見受けられます。

 

契約書は作成すればよいというものではありません。規約・約款・見積書やその他の書面と矛盾しないように気をつけましょう。

 

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税理士・公認会計士の契約書作成の注意点

税理士・公認会計士がお客様と顧問契約を締結する場合、顧問業務の内容が曖昧になりがちです。


そのため、お客様からは、「毎月高い顧問料払っているのだから銀行からの借入の代行もやってほしい」
これに対して、税理士・公認会計士のかたは「顧問料は、税務相談と記帳代行しか含まれていません。」

このように、認識の違いによって、お客様とトラブルになりかねません。

 

そのため、顧問契約書上でお客様が依頼したいと考えている税理士・公認会計士との顧問業務の内容を明確に記載すべきでしょう。

 

さらに言えば、依頼したいと思う業務を明確に書くだけでなく、依頼しない業務も明確にしましょう。

 

具体的には、「借り入れ代行業務は、前項の顧問業務には含まれないものとする。」という文言を付け加えるとよいでしょう。

 

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広告代理店の契約書の注意点

お客様は、広告を出すことにより見込み客獲得・売り上げ上昇を当然のものと思っています。


そのため、もし、広告を出したことにより広告の効果が出なかった場合、
お客様とトラブルになります。

 

そのため、広告で効果が出なかった場合に関して契約書上で明確に記載すべきです。

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