事務所賃貸に伴うトラブル

これから事務所借りようと考えている方は、下記の事例は必見です。 

 

次の事務所を借りようと思ったAさんは管理会社に現在の事務所の賃貸借契約終了をつげたところ、なにやら見積書が送られてきました。

 

見積書の中身を見てみると賃貸借契約終了に伴う敷金返還に関する見積書でした。

 

敷金のうち敷金25%(43万)と原状回復費用55万を差し引かれていており、返金できる敷金は15万 ですという見積もりでした。上記の計算根拠は最初に締結した賃貸借契約書に記載されているとのことでした。

 

最初に預けた敷金100万円のうち返ってきた敷金はたったの15万円

 

中小企業にとって、契約書ひとつで数十万を失うのはあまりに痛いのではないでしょうか

契約を結んだだけで損を出さないために。

上記のトラブルを避けるためには、どうしたらよいのでしょうか。

 

まず、上記の事例では敷金25%が自動的に差引かれていますが、これは敷引という規定です。

賃貸借契約が終了しても、自動的に敷金の25%は返しませんという規定です。

 

賃借人(事務所を借りる側)にとって賃貸借契約書の中にこの条項が入っていたら要注意です。

ほかの条項も賃借人にとって不利な規定が並んでいる可能性があります。

 

他方、賃貸人(事務所を貸すほう)にとっては入れておきたい条項です。