自社のみ秘密情報を開示する場合と自社・取引先双方で秘密情報を開示する場合で、秘密保持契約書の内容が異なってくる?

秘密保持契約書には、大きく2種類のものに分けることができます。

@「一方的に」秘密保持義務を負わされるもの

A「当事者双方が」秘密保持義務を負うもの

 

これから行う取引の内容によって、上記のどちらの秘密保持契約書を作成すべきか判断する必要があります。

 

例えば、DM発送代行業者に顧客名簿を渡す場合、DM発送代行業者が「一方的に」秘密保持義務を負わされる秘密保持契約書を作成すべきです。なぜなら、DM発送代行業者からはなんら情報を受け取っていないから「当事者双方が」秘密保持義務を負う秘密保持契約書を作成すべきではありません。