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実印を求める必要は場合によっては無いでしょう。
一番重要なのは相手方担当者に契約締結の権限があるかどうかであるから、その点の確認が取れたのであれば捺印は三文判で十分ともいえる。
権限の所在がはっきりしない場合でも、自筆の署名があれば筆跡鑑定を行って担当者本人が契約書を作成したことを証明すればよいでしょう。その場合、もし当該担当者に権限が無くても、筆跡鑑定の結果を元に損害賠償請求を行うことができる可能性が高くなります。
実印を要求するのは、当事者間の信頼関係を損ねるリスクのほうが大きく、得策ではないこともあるのは事実です。
部長に契約締結の権限があるかどうかに左右されるでしょう。
権限を有しているのなら三文判でも契約は有効だが、権限がないのであれば契約は原則無効。正式な部長印でも同じです。もっとも相手に権限が無かったとしても、相手の正式な代理権があると信じたことについて「正当な理由」があれば有効に契約が成立した場合と同じになることがあります。
ただし裁判でもめることが多いので、面倒なトラブルに巻き込まれたくない場合には、相手に正式な権限があるのかどうかを確認し、怪しければ代表印を押してもらうべきでしょう。
契約書を作成した場合、署名と割印をもらえたが押印が無かったケースでは、署名欄に手書きの署名と割印があれば最低限の様式を整えていると評価できるでしょう。
自社消印があるものだけで十分です。
消印は当事者どちらか一方の印鑑があればよく(印紙税法基本通達64条)、その印鑑が契約書を保管する側のものか相手方のものかは特に問題とされていないからである。
ただ、実務上はビジネス慣行として当事者全員の印鑑を押す会社が多いのが事実です。
相手側の押した印鑑が法人実印等正式なものでなかった場合でも、契約自体が成立していることにかわりはない。
ただし契約の内容として「法務局提出の印を使用すること」など別途に取り決めがあれば、それに従う。
※ワンポイントアドバイス契約が有効に成立する上で当事者の押印は必要ない。しかし実際は、押印が常識となっている。後になって契約内容をめぐり「約束した」「していない」というトラブルを避けるためである。
「誰かが押した」と反論しても、契約書に実印が押されていればその契約書の作成者であるという法律上の推定が及ぶので、実印の主の側に契約書にサインしたのは自分ではないことを立証する責任が課されるので、やはろり相手側には法人実印等正式なものを押印してもらったほうが良いだろう。
行政書士は法律上、守秘義務があるため、お客様の秘密は厳守致します。
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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒
たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。
ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。
一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。