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【(注意点1) 委託の範囲】

SEOサービスの提供を受ける側は、内的要因のみならず外的要因も含めてSEOサービス提供をしてほしいと考えているのに対して、SEOサービスの提供側は、内的要因のみの提供と考えている場合トラブルになりがちです。

そのため、サービス提供側とサービスを受ける側でSEOサービスの内容について認識を一致させるため、SEOサービス提供の範囲(サービス内容)を契約書上で明確にしましょう。

 

【(注意点2) 最低利用期間】

SEOサービスは効果が現れるまで、時間がかかることがあります。

そのため、SEOサービスを受ける側は、「高いお金を払っているのに効果がでないじゃないか」ということでトラブルになり、契約を解約するということが考えられます。

これに対しては、SEOサービス提供側は、「SEOは長期的な視野で考えてほしいサービスなのに」と頭を抱えることが少なくありません。

したがって、契約書上で、契約期間を長期的なものにして、その期間中は解約には違約金が伴う旨の規定を記載するか、最低利用期間を定めた規定を記載した方がよいでしょう。

 

【(注意点3)利用規約との矛盾点】

SEO業者は、SEOサービス提供するに際して、サービス利用規約を作成しているケースがあります。

その場合、サービス利用規約と業務委託契約の内容が矛盾しているというケースが見受けられます。

 

契約書は作成すればよいというものではありません。規約・約款・見積書やその他の書面と矛盾しないように気をつけましょう。

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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒


たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
 
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
 
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
 
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
 
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
 
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
 
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。

ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
 
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
 
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。

一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
 
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
 
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
 
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
 
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。

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