【(注意点1) 委託の範囲】
SEOサービスの提供を受ける側は、内的要因のみならず外的要因も含めてSEOサービス提供をしてほしいと考えているのに対して、SEOサービスの提供側は、内的要因のみの提供と考えている場合トラブルになりがちです。
そのため、サービス提供側とサービスを受ける側でSEOサービスの内容について認識を一致させるため、SEOサービス提供の範囲(サービス内容)を契約書上で明確にしましょう。
【(注意点2) 最低利用期間】
SEOサービスは効果が現れるまで、時間がかかることがあります。
そのため、SEOサービスを受ける側は、「高いお金を払っているのに効果がでないじゃないか」ということでトラブルになり、契約を解約するということが考えられます。
これに対しては、SEOサービス提供側は、「SEOは長期的な視野で考えてほしいサービスなのに」と頭を抱えることが少なくありません。
したがって、契約書上で、契約期間を長期的なものにして、その期間中は解約には違約金が伴う旨の規定を記載するか、最低利用期間を定めた規定を記載した方がよいでしょう。
【(注意点3)利用規約との矛盾点】
SEO業者は、SEOサービス提供するに際して、サービス利用規約を作成しているケースがあります。
その場合、サービス利用規約と業務委託契約の内容が矛盾しているというケースが見受けられます。
契約書は作成すればよいというものではありません。規約・約款・見積書やその他の書面と矛盾しないように気をつけましょう。