税理士・公認会計士がお客様と顧問契約を締結する場合、顧問業務の内容が曖昧になりがちです。
そのため、お客様からは、「毎月高い顧問料払っているのだから銀行からの借入の代行もやってほしい」
これに対して、税理士・公認会計士のかたは「顧問料は、税務相談と記帳代行しか含まれていません。」
このように、認識の違いによって、お客様とトラブルになりかねません。
そのため、顧問契約書上でお客様が依頼したいと考えている税理士・公認会計士との顧問業務の内容を明確に記載すべきでしょう。
さらに言えば、依頼したいと思う業務を明確に書くだけでなく、依頼しない業務も明確にしましょう。
具体的には、「借り入れ代行業務は、前項の顧問業務には含まれないものとする。」という文言を付け加えるとよいでしょう。