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上記のトラブルを避けるためには、どうしたらよいのでしょうか。

 

まず、上記の事例では敷金25%が自動的に差引かれていますが、これは敷引という規定です。

賃貸借契約が終了しても、自動的に敷金の25%は返しませんという規定です。

 

賃借人(事務所を借りる側)にとって賃貸借契約書の中にこの条項が入っていたら要注意です。

ほかの条項も賃借人にとって不利な規定が並んでいる可能性があります。

 

他方、賃貸人(事務所を貸すほう)にとっては入れておきたい条項です。

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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒


たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
 
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
 
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
 
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
 
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
 
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
 
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。

ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
 
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
 
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。

一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
 
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
 
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
 
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
 
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。

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