契約を結んだだけで損を出さないために。

上記のトラブルを避けるためには、どうしたらよいのでしょうか。

 

まず、上記の事例では敷金25%が自動的に差引かれていますが、これは敷引という規定です。

賃貸借契約が終了しても、自動的に敷金の25%は返しませんという規定です。

 

賃借人(事務所を借りる側)にとって賃貸借契約書の中にこの条項が入っていたら要注意です。

ほかの条項も賃借人にとって不利な規定が並んでいる可能性があります。

 

他方、賃貸人(事務所を貸すほう)にとっては入れておきたい条項です。