動産売買契約に貼る収入印紙

動産売買に貼る収入印紙は、契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないもの、収入印紙を貼る必要がありません。

ただ、契約期間が3ヶ月を超える場合は、または契約期間が3ヶ月以内だが更新期間の定めがあるものは、4000円の収入印紙を貼る必要があります。

 

具体的に言うと、今回一回だけ工場の機械を買いたいという場合は、収入印紙は不要ですが、

商品仕入れのため、今後継続的に商品売買の予定がある場合は、収入印紙が4000円かかります。

 

なお、契約期間と更新期間の有無は、【有効期間】 【契約期間】といったタイトルの条項に記載してあることが多いです。