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業務委託契約書 業務委託と雇用の区別基準

■業務委託先なのか社員なのかを見分ける基準

 

業務委託先を多く使う企業は注意が必要です。

なぜなら働いている人が業務委託先の人なのか社員なのかは、法律で明確な線引きがないからです。

会社側の認識では業務委託先であり、外注費(消費税の控除をとってる)として計上している場合でも、税務調査で社員であり、人件費(消費税の控除はとれない・源泉所得税の対象となる)として計上すべきであり、源泉所得税の徴収漏れだと言われてしまうこともあります。

 

そこで、法律で明確な線引きがない代わりに、一つの考え方の基準として、以下のようなものが挙げられます。

 

・時給、日給、月給で報酬が支払われる場合=社員

・時間、場所の拘束性がある場合=社員

そのため業務委託契約書では、「乙(業務委託先)が本件業務を行う場合、甲は乙の時間及び場所の拘束を行わないものとする」といった条項が必要となってきます。

・その契約の内容(仕事の内容)が他人と入れ替わることができる場合=社員

・仕事の個々の作業について、指揮監督を受ける場合=社員

・まだ仕事が終わっていない段階で、納品すべき物などが不可抗力で壊れても、働いた分のお金を請求できる場合=社員

・材料、作業用具が提供されている場合=社員 

業務委託先であれば自分で調達してくるはずですので、業務委託契約書では、「乙(業務委託先)は本件業務を行うにあたり、必要な材料、機器等がある場合、乙の負担にて準備するものとする」といった条項が必要となってきます。

・賞与が有る場合=社員

・社宅へ居住する場合=社員

・電話帳への記載がある場合=業務委託先

・向こうから請求書が発行されている場合=業務委託先

 

 以上のような基準を参考にして業務委託契約書を作成すれば、業務委託先であったものを社員だとみなされるおそれはなくなるでしょう。

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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒


たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
 
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
 
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
 
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
 
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
 
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
 
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。

ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
 
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
 
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。

一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
 
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
 
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
 
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
 
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。

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