委託業務(外注業務)の内容を定めた条項ってなに?

「えっ?高い料金払ったのにこれだけしかやってくれないの。」

 

 

【具体例】

「私の会社のホームページを新しく作り直したい。

よし、ホームページの作成を外注しよう! 」

 

 

このような場合に、業務委託契約を作成することになります。

その業務委託契約書の中で、委託する業務の内容(外注する作業の内容)を明記する条項があります。 簡単な条項例を挙げてみましょう。

 

(業務委託契約書の雛形の条項例) 

甲は乙に、ホームページ作成業務を委託する。

 

この条項こそ、委託業務(外注業務)を定めた条項です。この条項が存在しないと、そもそもどのような業務を外注するのかわかりません。

 

従って、業務委託契約書の雛形には必ず盛り込まれる条項です。

 

しかし、委託業務(外注業務)の内容を定めた条項にも落とし穴があります。

 

 

 

 

上記で記載した雛形の条項例をもう一度見てみましょう。

 

 

(業務委託契約書の雛形の条項例)

 

甲は乙に、ホームページ作成業務を委託する。

 

 

 

上記の条項のままですと、乙は、ホームページ作成だけを行うのか、アクセス解析やSEO対策までやってくれるのか、さらにホームページの中身の文章も書いてくれるのか、委託業務の内容について当事者間で認識がずれる可能性があります。

 

 

 

委託業務の認識がずれることによって、

 

【委託する側】にとっては

高い代金を払ったにも関わらず、これだけしかやってくれないの?とトラブルになる可能性があります。

 

 

【受託する側】にとっては、

委託業務の内容があいまいだと、委託業務に関連する業務をお客様からすべて御願いされるという可能性がでてきます。そして、お客様のご要望のため断れないということで、過度に安い料金でサービス提供する羽目になってしまう恐れがあります。

 

 

従いまして、委託業務の内容は、明確に定めるべきといえるでしょう。