私は大阪在住なのに、なんで月に2回も東京の裁判所に足を運ばなければならないの?しかも平日に。
さて、このページでは管轄条項について説明させていただきます。
手間と時間をかけて、凝ったデザインのホームページを作成したけど、契約書で払うと約束した代金(150万)をお客さんが払ってくれない・・・
契約書で払うと約束した代金を払え!と訴えようと考えているけど、
どこの裁判所に訴えればいいんだろう。
はい。
こんな場面で、管轄条項が登場します。
例えば、 契約書の雛形の中で、
「本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。」
とあれば、上記の「約束した代金を払え!」という訴えは東京地方裁判所にしなければなりません。
しかし、必ず東京地方裁判所に訴えなければならないということは裏を返すと、次のことも言えます。
すなわち、必ず東京地方裁判所に訴えなければならず、京都地方裁判所や山形地方裁判所には訴えることはできません。 この契約書があるかぎり。
もし、訴える側が北海道に住んでいたり、九州に住んでいた場合でもわざわざ東京地方裁判所に訴えなければなりません。
仮に全面勝訴しても費用倒れになるとわかれば訴えることを諦めるかもしれません。
たとえ、絶対に勝てる見込みがある訴訟でも。