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私は大阪在住なのに、なんで月に2回も東京の裁判所に足を運ばなければならないの?しかも平日に。

 

さて、このページでは管轄条項について説明させていただきます。

 

手間と時間をかけて、凝ったデザインのホームページを作成したけど、契約書で払うと約束した代金(150万)をお客さんが払ってくれない・・・

 

契約書で払うと約束した代金を払え!と訴えようと考えているけど、

どこの裁判所に訴えればいいんだろう。

 

はい。

 

こんな場面で、管轄条項が登場します。

 

例えば、 契約書の雛形の中で、

 

「本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。」

 

とあれば、上記の「約束した代金を払え!」という訴えは東京地方裁判所にしなければなりません。

 

しかし、必ず東京地方裁判所に訴えなければならないということは裏を返すと、次のことも言えます。

 

すなわち、必ず東京地方裁判所に訴えなければならず、京都地方裁判所や山形地方裁判所には訴えることはできません。 この契約書があるかぎり。

 

もし、訴える側が北海道に住んでいたり、九州に住んでいた場合でもわざわざ東京地方裁判所に訴えなければなりません。

 

仮に全面勝訴しても費用倒れになるとわかれば訴えることを諦めるかもしれません。

 

たとえ、絶対に勝てる見込みがある訴訟でも。

 

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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒


たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
 
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
 
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
 
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
 
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
 
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
 
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。

ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
 
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
 
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。

一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
 
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
 
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
 
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
 
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。

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