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300万程度の取引なのに、なんで9000万も損害賠償請求されるの? 

 

さて、このページでは損害賠償の条項について説明させていただきます。

契約書の雛形では、損害賠償の条項はかならず見受けられます。 

 

下記に挙げられる例で説明しましょう。

 

具体例 建築物の売買

 

1、建築物の売買後、建築物の外壁にひびを発見 建物内部にも壁に亀裂が発見

 

2、建物の欠陥が元で、買主は精神的ショックのため倒れる。

 

3、父親の収入が途絶えて生活が苦しくなったために、その子供も進学をあきらめなければならなくなる。

 

4、その子供は優秀で、そのままいけば医者になれる可能性があったのが、それもあきらめなければならなくなる。

 

上記を例にして、建築物の買主が売主に対して損害賠償請求を起こしたとしましょう。


とり壊し費用等を含む再建築費用2000万だけでなく、慰謝料100万円、弁護士費用693万円さらに上記の例の3、4に関する損害も賠償してほしいと主張されたら、建物の売主にとっては脅威です。

 

契約書の雛形でよく見られる損害賠償条項の例

 

甲または乙は、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、甲または乙は相手方にその損害を賠償する。

 

契約書の雛形の中で、上記の条文をひと目見ただけだとさらっと読めてしまいます。特に気になる点はないとも思えます。相手に損害を与えたら、加害者(損害を与えた方)は賠償するというのは当たり前のことではないかと感じたのではないでしょうか。

 

しかし、加害者側(損害を与えた方)がこの条項が記載された契約書の雛形を使用した場合、加害者側(損害を与えた方)にとっては悲惨な結果になるかもしれません。

 

すなわち、契約書の雛形によく見られる上記の条項は、被害者が被った損害のすべてを、加害者が賠償しなければならない可能性があります。 たとえ数千万でも数億でも。

 

 従って、上記の建築物の例でいうと、建築物の売主は建築物の買主に対して、すべての損害を賠償しなければならない可能性があります。

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行政書士 柏崎 幸一 (Blog)山形生まれの横浜育ち
(12月25日生まれ)
中央大学法学部卒


たとえ面倒でもオリジナルの契約書を作ることの重要性を理解して頂けると幸いです。
私が契約書にかけるのはそんな想いです。
 
きっかけは、法務マン時代の苦い失敗談にあります。
 
前職では、2日に1通というペースで契約書を作成・チェックしていました。私が年間に作成・チェックした契約書は100通以上にのぼります。
 
法務マンとして働いていたある日のこと、私は忙しさのあまり契約書のひな形をコピー&ペーストしてしまいました。
 
「やっとできた」
契約書を作り終え、ほっとしたのも束の間、後日上司に呼び出され「営業の人たち全員に謝りに行け!!」と叱責されてしまいました。
 
慌てて先日作った契約書を見直してみると、契約書の主語と述語が逆になっており、会社にとって不利な契約内容となっていました。これでは、上司や営業の方々が怒るのも無理はありません。もちろん、会社にも迷惑をかけてしまいました。
 
それ以来「契約書の6割は形式だ。主語と述語には特に注意しなくては」と考えるようになりました。

ひな型に頼ったばかりに失敗した事例はこれにとどまりません。
 
裁判すれば数千万円の損害賠償を請求できたにもかかわらず、「上限320万円」というたった7文字の損害賠償条項が契約書に入っていたばかりに、裁判せずあっさり負けてしまったこともあります。
 
ひな型に頼らず、自分で契約書を作っていたら、少なくとも戦わずに負けるということはなかったと考えています。

一連の失敗から「同じ名前の契約でも、契約ごとにリスクが違う。安易にひな形に頼ると拾いきれないリスクが生じてしまう」ということを学びました。
 
面倒でも、コストがかかってでも、契約書は一からオリジナルのものを作らなくてはいけない。
 
また、それでもひな型に頼らざるを得ない事情がある人もいることを踏まえて、より多くのリスクに対応できるひな形を作ろう。そう心に誓いました。
 
「簡単なひな形に頼るべきじゃなかった」
「こんなことになるなんて思っていなかった」
 
後で後悔しないためにも、オリジナルの契約書を作るようオススメしたいと思います。
ご連絡お待ちしています。

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