短期間の業務委託契約書なら印紙は不要?

まず国税庁のサイトによれば、短期間の業務委託契約書は課税対象となる7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しない。同号は「契約期間3ヶ月以内で更新の定めのない」文書を7号文書の対象から外しているからである。

では、契約期間3ヶ月以内で更新の定めのない契約でも、契約内容から2号文書(請負に関する文書)に該当する可能性がある。例えば、企業やSOHOに仕事を頼む場合は、「仕事の完成」を内容としているケースが多く、請負契約が認められやすい。この場合は短期間とはいえ、印紙を要するので要注意でしょう。